「アメリカで出産したけど、赤ちゃんの手続きって何から始めればいいの?」
出生証明書、SSN、日本への出生届、パスポート…。産後の寝不足のなかで調べるのは本当に大変ですよね。実は赤ちゃんの手続きには絶対に逃せない期限があります。この記事で全体像を整理しましょう。
この記事でわかること
- アメリカで出産した赤ちゃんに必要な手続きの全体像と正しい順番
- 日本国籍を守るために出生から3ヶ月以内にやるべきこと
- ミシガン(デトロイト総領事館管轄)での具体的な進め方
赤ちゃんの手続きは「期限」と「順番」がすべて
アメリカは出生地主義のため、アメリカで生まれた赤ちゃんは自動的にアメリカ国籍を取得します。両親が日本人であれば日本国籍も受け継ぐので、赤ちゃんは日米の二重国籍になります。
ここで最大の注意点。出生日を含めて3ヶ月以内に「国籍留保」の意思表示付きの出生届を提出しないと、赤ちゃんは日本国籍を出生時にさかのぼって失ってしまいます。デトロイト総領事館では3ヶ月を過ぎた出生届は受け付けてもらえません。
さらに、出生届が戸籍に反映されるまで1ヶ月〜2ヶ月かかり、日本のパスポートはその戸籍謄本がないと申請できません。つまり「出生証明書→出生届→戸籍確保→日本パスポート」という順番が決まっているため、最初の一歩が遅れると全部が後ろ倒しになります。日本に帰国の予定がある方は特に要注意です。

アメリカのパスポートは、出生証明書を取得後に申請することができます!
①アメリカ側の手続き|出生証明書とSSN
出生証明書(Birth Certificate)の取得
病院が出生情報を州に登録し、新生児の場合はおよそ2週間後から証明書を取得できるようになります。ミシガン州では出生した郡(County)のClerkオフィスで取得するのが基本。オンライン・郵送・窓口での申請ができ、料金は郡によりますが1通$15前後+追加1通$5程度です。州のオンライン注文(VitalChek)もあります。
日本の出生届に原本1通が必要になるほか、今後の手続きでも使う場面があるので、2〜3通まとめて取得しておくのがおすすめです。

私たちは、一時帰国も検討していたため早く取得をする必要があり、窓口で申請しました。
そこで起こった事件についてはまた後日まとめようと思います。
SSN(ソーシャルセキュリティーナンバー)
赤ちゃんのSSNは、出産した病院で出生登録と一緒に申請できます(Enumeration at Birthという仕組み)。書類にチェックを入れるだけなので、入院中に必ず申請しておきましょう。カードは目安として60日以内に郵送で届きます。
SSNは税金の扶養手続きや銀行・保険関係で必要になるので、届いたカードは大切に保管してください。

赤ちゃんのSSNにはサインはしないでください!
赤ちゃんが大きくなってから自分でサインする必要があります。
②日本側の手続き|出生届と国籍留保【最重要】
ミシガンの場合はデトロイト総領事館に提出します(来館は事前に電話予約が必要。郵送でも提出可能)。必要書類は以下のとおりです。
- 出生届出書 :2通(用紙は総領事館から取り寄せる)
- 郡発行の出生登録証明書(Certificate of Live Birth):1通
- 出生登録証明書の和訳文 :2通
- 届出人連絡先:1通
- 日本国籍である父・母のパスポートのコピー:1通
- 日本国籍である父・母の米国滞在許可証のコピー:1通
記載はあったものの必要なかったもの
・出生時刻(Time of Birth)が出生登録証明書に記載されてなかった場合証明できる資料のコピー:同じもの2通
→記載があったため必要なし。
・出生場所(Place of Birth)が出生登録証明書に記載されてなかった場合証明できる資料のコピー:同じもの2通
→記載があったため必要なし。
・日本国籍である父・母の戸籍謄本(抄本)のコピー:1通
→最新の情報が載っている戸籍があれば提出
出生届の「日本国籍を留保する」欄への署名を絶対に忘れないでください。ここが空欄だと国籍留保になりません。和訳文は自分で作成してOKなので、出産前に証明書のサンプルを見ながら準備しておくと産後がラクです。
提出後、戸籍に記載されるまで1ヶ月〜2ヶ月ほどと言われています。私たちは1ヶ月ほどたった後に、日本にいる家族に、戸籍に子供が反映されているか確認をお願いしました。無事、反映されていました!
戸籍謄本が取れるようになったら、次のパスポート申請に進めます。
③パスポート|日本とアメリカの2冊が必要になることも
日本のパスポート
発行から6ヶ月以内の戸籍謄本が必要です。デトロイト総領事館はオンライン申請にも対応しており、電子戸籍証明のデジタル提出も可能になっています。未成年の申請には親権者の「法定代理人署名」が必要です。
アメリカのパスポート
二重国籍の赤ちゃんは、アメリカの出入国はアメリカのパスポート、日本の出入国は日本のパスポートを使うのがルール。つまり一時帰国するなら2冊必要になります。米国パスポートは申請書DS-11を使い、16歳未満は郵送不可のため、両親と赤ちゃん本人が郵便局などの窓口で申請します。
今日からできるアクション
- 出産前:総領事館サイトで出生届の用紙と記入例を確認し、出生届を取り寄せる
- 入院中:病院でSSN申請(Enumeration at Birth)にチェック
- 産後〜:County Clerkで出生証明書を2〜3通取得
- 産後1ヶ月まで:出生届+和訳を総領事館へ提出(3ヶ月ギリギリはNG!)
- 戸籍反映後:日本パスポートを申請。一時帰国予定があれば米国パスポートも
まとめ
アメリカで出産した赤ちゃんの手続きは、「国籍留保つきの出生届を3ヶ月以内に」さえ守れば、あとは順番どおりに進めるだけです。産後は想像以上に余裕がないので、出産前にできる準備を少しでも進めておきましょう。
ご質問があれば、お問い合わせはこちらからどうぞ。
※この記事の内容は2026年時点の情報・個人の体験をもとにしています。最新の必要書類や手続き方法は、在デトロイト日本国総領事館の公式サイトで必ず確認してください。
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